INTERNAL CONTROL SYSTEM POLICY

内部統制システムの基本方針

当社では、コーポレートガバナンスにおける中核的な機能として、内部統制システムの充実を目指しており、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、その他会社の業務の適正を確保するため、以下のとおり内部統制システムを整備しております。

1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、善良なる管理者の注意をもって、忠実にその職務を執行する。
また、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。

(2) 他の業務部門から独立した内部監査人は、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに改善を促すことにより、コンプライアンス体制の適正を確保する。

(3) 法令違反その他法令、定款、社内規程上の疑義のある行為等については、内部通報制度を構築し、「リスク・コンプライアンス規程」に従って適切に対応する。

(4) 当社各社における協力の推進、並びに業務の整合性の確保及び効率的な遂行を図るため、「関係会社管理規程」を定める。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書保管管理規程」「情報セキュリティ管理規程」等に従い、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的記録により保存・管理する。

(2) 取締役は、必要に応じこれらの文書等を閲覧できる。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は「リスク・コンプライアンス規程」を定め、当社において発生する可能性のあるリスクの未然防止に関して、管理体制を構築・維持し、発生リスクへの対応・抑止に係る機能を整備する。

(2) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長はリスク対応体制を発動し、必要に応じて弁護士等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損失の拡大を防止するものとする。

(3) 内部監査人は各部門のリスク管理の状況を定期的に監査し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告し、取締役会において適宜リスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善を行う。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社の取締役会の手続及び権限範囲等を「取締役会規程」で明確にし、定期的に開催される取締役会で、当社の取締役の職務の状況を報告する。

(2) 当社の取締役による効果的な業務運営を確保するため、組織の業務分掌を明確にする「業務分掌規程」、及び使用人の職務執行における責任権限を明確にする「職務権限規程」を定める。

(3) 経営計画を適正に策定・運用するため、「予算管理規程」等に基づき、当社の取締役会において当社及び当社関係会社の中期経営計画を策定する。
当社及び当社関係会社の中期経営計画の進捗状況及び推進結果は、定期的に、当社の取締役会に報告するものとする。

(4) 当社は当社の経営方針を関係会社に周知し、法令等に抵触しない範囲内で関係会社の業務運営に反映させるとともに、関係会社の業務運営状況を把握する。

5.当社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、関係会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため「関係会社管理規程」を定める。

(2) 当社のコンプライアンス委員会は、当社グループを視野に入れて活動することとし、随時、各関係会社の代表者を会議に参加させる。

(3) 当社の内部監査人は、当社各部門の監査を実施するとともに、関係会社各社の監査を実施または統括し、各関係会社が当社の内部統制に準拠した体制を構築し、適正に運用するよう監視、指導する。


6.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

(2) 当社の各部門および関係会社各社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役は、監査業務について、補助すべき使用人を置く必要がある場合、使用人を指定することができる。

(2) 当該使用人については、取締役及び業務執行者からの独立性を確保するとともに、監査役は、使用人の権限、使用人の属する組織、指揮命令権、人事異動や人事評価についての監査役の同意権等使用人の独立性確保に必要な事項を十分検討する。

(3) 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

8.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 当社の監査役は、重要意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて文書を閲覧し、当社の取締役及び使用人に説明を求めることができる。

(2) 当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務の執行状況、経営状況のうち重要な事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、法令・定款違反に関する事項、その他重要な事項を報告する。

9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 当社は、監査役への報告や相談を行った者に対して、不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を「リスク・コンプライアンス規程」に明文化するとともに、当社の取締役及び使用人に周知徹底する。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1) 当社は、監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、代表取締役社長と定期的にミーティングを行い、会社運営に関する意見の交換等を行う。

(2) 監査役は、内部監査人と緊密に連携をとり定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて監査法人や弁護士その他外部専門家を活用できる。

2.反社会的勢力に向けた基本的な考え方とその整備状況

(1) 「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し、いかなる名目の利益供与も行わず、また、反社会的勢力からの不当要求に対し屈することなく毅然とした態度で対応を図ることを徹底する。

(2) 必要に応じて警察や弁護士等外部の専門機関と連携を取り、反社会的勢力に関する情報収集・社内体制の整備を強化する。

附則
1.本規程は、2023年6月1日から施行する。
2.本規程の改廃は、取締役会決議によるものとする。

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